日々増えていく訴訟リスクに備える
弁護士保険とは?
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POINT1
トラブル時の弁護士への相談料の補償
気軽に弁護士に相談できます。 -
POINT2
訴訟の際の弁護士費用の補償
いざという際の弁護士費用を補償します。 -
POINT3
法的見解を専門家に聞ける
「この場合どうなるの?」などトラブルを起こさないためのちょっとした疑問も気軽に聞けます。 -
POINT4
法律文書チェックサービス
契約書や書類などを法律の専門家にチェックしてもらえます。
※一部の保険会社での提供となります。
どんな種類の弁護士保険があるの?
弁護士保険には個人型と事業型の二種があります
弁護士保険には現在「個人型の弁護士保険」と「事業型の弁護士保険」の二種類がございます。
個人型と事業型では補償範囲が異なりますのでご注意ください。
※個人型の弁護士保険では、事業・業務に係る事件などが補償対象外となっており、事業型の弁護士保険では個人の生活上の事件などが補償対象外となっています。
- 事業や業務に関わる事は補償対象外となります。
- 個人の生活上の事は補償対象外となります。
ただし、個人型弁護士保険に加入中の方が社内にてパワハラを受けたなどの個人的なトラブルは個人型弁護士の補償対象となります。
詳しくは各弁護士保険の補償内容をしっかりとご確認いただき、ご自身のご状況に合わせてお選びください。
ご注意ください
弁護士保険の利用には所定の手続きと条件が必要
- 現在係争中の事件、発生している事案にはご利用いただけません。
- 弁護士保険は現在係争中の事件、裁判等にはご利用いただけません。
またすでに発生してしまっている事案にはご利用いただけませんのでご注意ください。
例)詐欺被害が発生してしまってから弁護士保険にご加入の場合、該当の詐欺被害に関しては弁護士保険をご利用いただけません。
- 弁護士保険を利用する際は最初に各保険会社にご相談ください。
- 弁護士保険を利用したい際はご加入の保険会社にご連絡をしていただき、保険を利用したい旨、起きているトラブルの内容を伝えてから弁護士にご相談ください。
トラブルの内容によっては補償適用外の場合もございますので、まずはお電話にてしっかりとご確認ください。
- 待機期間、不担保期間にご注意ください。
- トラブル内容によって待機期間や不担保期間という期間が設定されており、加入後数か月~数年は補償されませんという期間が設定されております。
待機期間…責任開始日(保険開始日)から一定期間、トラブルが発生しても補償を受けられない期間をいいます。
不担保期間…この期間にトラブルの原因が発生している場合、補償の対象とはならない期間をいいます。
例)弁護士保険に加入後、配偶者との離婚となった場合、不担保期間を過ぎていない場合は補償の対象外となります。
弁護士保険は加入後、すぐに事案全ての補償が行われる訳ではございません。
ただし、偶発事故(偶然起こってしまった事故、事件)に関しては待機期間や不担保期間は設定されておりませんので、加入後すぐにご利用いただけます。
- 弁護士への相談料の補償と裁判費用の補償にご注意ください。
- 弁護士保険では弁護士への相談料の補償と、裁判費用の補償の二つの補償がありますが、事案によっては相談料は補償されるが弁護士費用は補償されないといった場合がございます。
ご自身に起こりうると想定されるトラブルの補償内容はしっかりと確認しましょう。
ぜひご検討ください
このような方には弁護士保険をおすすめします!
- SNSを日常的に使用している
- SNSでのトラブルが心配な方
↓
個人用アカウント…個人型
事業用アカウント…事業型
- お子様がいる
- 学校内でのいじめ、SNSトラブルが心配な方
↓
個人型
- ご高齢のご家族がいる
- 特殊詐欺、相続、交通事故などのトラブルが心配な方
↓
個人型
- 副業をしている
- 業務上、契約上のトラブルが心配な方
↓
事業型
- フリーランスをしている
- 業務上、契約上のトラブルが心配な方
↓
事業型
- スタッフを雇っている
- 従業員の不適切行為および不正行為、機密情報漏洩などが心配な方
↓
事業型
- 一軒家の購入を検討している
- 欠陥住宅、近隣問題などが心配な方
↓
個人型
- 企業に勤めている
- パワハラ、リストラ、賃金の未払などが心配な方
↓
個人型
- 事業を営んでいる
- 事業に関わる様々なトラブルが心配な方
↓
事業型
弁護士保険には待機期間や不担保期間といった保険をご利用いただけない期間があるため、何か問題が起きてから加入したら補償対象外…といった事も少なくありません。
弁護士を身近に活用するための心強い「備え」として、何か事件が起きる前にぜひお早めに弁護士保険へのご加入をご検討ください。
どれくらいかかる?
弁護士費用の目安
トラブルや問題が起こった際、弁護士への相談料、着手金、報奨金など支払う必要があります。
下記は日弁連が開示している「市民のための弁護士報酬の目安」を参考に実際に発生した費用の一例をご紹介します。
CASE1 | 知人に300万円貸したが、返済がなかった |
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CASE2 | 品質に問題はないが、クレームをつけて商品代金2,000万円を支払わない |
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CASE3 | 妻を無断で連帯保証人にし、離婚後に妻方に500万円の借金の請求がきたので、金融業者を相手どって裁判をした |
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上記はあくまで「市民のための弁護士報酬の目安」を参考に、アンケート上で一番回答数の多かった金額を記載しております。
実際にかかる費用は依頼する弁護士にお問い合わせください。
参考文献:市民のための弁護士報酬の目安(PDF)
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