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glossary保険関連用語集

保険の理解を深めよう!

用語辞典

保険契約者
保険契約を申し込み、保険料を支払う人をいいます。
被保険者
保険契約により補償を受ける人をいいます。
保険金請求権者
保険金を請求できる権利をもった人をいいます。この保険では原則として被保険者が保険金請求権者になります。
初年度契約
保険を契約してから1年目の契約をいいます。
責任開始日
初年度契約の始期をいいます。
保険期間
保険契約により補償される期間をいいます。この保険の保険期間は1年です。
払込期日
保険料を払い込んでいただく期限をいいます。この保険の払込期日は、月払いの場合は前月末日、一括払いの場合は契約日の前月末日です。
原因事故
保険金支払対象となる法的トラブルをいいます。
原因事実
法的トラブルの原因となった事実をいいます。原因事故(法的トラブル)は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。
弁護士等
弁護士、司法書士、行政書士をいいます。
法律相談
電話やメール、面談等で弁護士等に相談することをいいます。
法律相談料
法律相談の際に弁護士等に支払う料金をいいます。
法律相談料保険金
法律相談料に対して、当社が被保険者に支払う保険金をいいます。
弁護士費用等
法的トラブルの解決のために弁護士等および裁判所に支払う費用のことで、着手金・報酬金・手数料・日当・実費等・時間制報酬がこれにあたります。
着手金
法的トラブルの解決を弁護士等に委任する際、依頼者が弁護士等へ支払う費用をいいます。
報酬金
法的トラブルが解決した際、その結果に応じて依頼者が弁護士等へ支払う費用をいいます。
日当
弁護士等が裁判所に行くための移動など、事務処理のために事務所から移動することによって時間的に拘束される場合に、依頼者が弁護士等へ支払う費用をいいます。
手数料
1回程度の処理で終了する手続きや事務処理を弁護士に委任する際、依頼者が弁護士等へ支払う費用をいいます。
時間制報酬
弁護士等が事務処理に要した時間に応じて、依頼者が弁護士等に支払う費用をいいます。
実費等
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金など、弁護士等が事件処理を行う上で支払いの必要が生じた費用をいいます。
弁護士費用等保険金
弁護士費用等に対して、当社が被保険者に支払う保険金をいいます。
保険事故
保険金支払いの対象となる事案について、弁護士等へ法律相談料・弁護士費用等を支払うことにより、被保険者に金銭負担が生じることをいいます。
年間支払限度額
当社が1保険期間中に支払う法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の合計額の限度額をいいます。
通算支払限度額
当社が過去に支払った保険金を含めて、同一の被保険者に対して初年度契約以降に支払う法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の合計額の限度額をいいます。
待機期間
一般事件ついて、責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない期間をいいます。なお、特定偶発事故には待機期間の適用はありません。
不担保期間
この期間にトラブルの原因が発生している場合、補償の対象とはならない期間をいいます。
特定原因不担保
特定のトラブル(*)について責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない取扱いをいいます。 (*)リスク取引、相続、離婚、親族関係に係る事件
基準弁護士費用
当社が弁護士費用等保険金のお支払いに際して採用する弁護士費用の基準額をいい、法律事件の種類ごとに一定の額または一定の割合が定められています。基準弁護士費用は、普通保険約款の別表1「基準弁護士費用算定表」に定められています。
基準紛争利益
事件の解決により被保険者が得る利益として、弁護士費用等保険金の支払額の決定に際し、当社が定める方法により算出した金額をいいます。基準紛争利益は、委任契約締結時、事件終了時にそれぞれ算出し、基準弁護士費用の算出基礎となります。 「委任契約締結時の基準紛争利益」は、被保険者が弁護士等に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出し、「事件終了時の基準紛争利益」は、被保険者が弁護士等に法律事件の解決を依頼したことによって実際に得られた確定利益に基づいて算出します。
免責金額
一般事件の着手金について、当社が支払う保険金額を算出する際、基準弁護士費用から差し引く金額をいいます。この保険の免責金額は5万円です。
縮小てん補割合
当社が支払う保険金額を算出する際、基準弁護士費用から免責金額を差し引いた金額に乗ずる割合をいいます。この保険の縮小てん補割合は、特定偶発事故については100%、一般事件については70%です。
経済的利益
弁護士に依頼することによって獲得、回復、維持しようとする金額または価値をいいます。 
裁判
裁判所が紛争を解決・調整するために行う手続き及び判断をいいます。
訴訟
紛争当事者が、裁判所に訴えて解決を求めること、またはその手続きをいいます。
仲裁
紛争当事者の合意に基づき、紛争の解決を第三者(仲裁人)の判断に委ねることをいいます。調停と異なり、仲裁判断は確定判決と同じ効力があるため、当事者は拒否することができません。
調停
裁判所などの公的機関が紛争当事者の間に入り、話合いのサポートや解決案を提示し、紛争の解決を図ることをいいます。仲裁と異なり、調停案は当事者を拘束しないため、当事者は拒否することができます。
示談
紛争当事者が、裁判外における話合いによって紛争を解決することをいいます。
ADR
Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)の略で、訴訟手続きによらずに紛争を解決する手続きをいいます。あっせん、調停、仲裁が該当します。
督促手続
債権者からの申立てに基づき、裁判所書記官が債務者に対して金銭等の支払いを命じる手続きをいいます。
保全命令
裁判所が紛争当時者の申立てに基づいて行う仮差押命令・仮処分命令のことをいいます。
仮差押
債務者の財産の現状を維持しておかなければ、将来強制執行が不能または困難となるおそれがある場合に、債務者が財産を処分することを一時的に禁止する措置をいいます。
民事執行
債権者の申立てにより、裁判所が債務者の財産を差し押えるなどして、債権者に債権を回収させることをいいます。
執行停止
強制執行手続などの全部または一部を一時的に停止させたり、取消しをさせることをいいます。
証拠保全
あらかじめ証拠を確保しておかなければその証拠を使用することが困難となる場合に、本案事件の手続きとは別に証拠を確保及び保全する手続きをいいます。
即決和解
裁判外で話し合いができている場合に、当事者の申立てにより、訴えを提起する前に裁判所で和解することをいいます。
公示催告
法律の定める一定の場合に、利害関係人の申立てにより、裁判所が公告によって、不特定または不分明の利害関係人に対して、一定の期間内に届出をしない場合には失権する旨の警告をつけて権利の届出を行うように促すことをいいます。
内容証明郵便
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局が公的に証明してくれる郵便をいい、文書を出したという事実及びその文書内容を証明する証拠となります。
提訴
訴えを提起することをいいます。
控訴
第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対して新たな判決を求める不服申立てをいいます。
民事事件
貸金の返還を請求する場合、会社から言い渡された解雇の無効を争う場合、交通事故の加害者に対して損害賠償を請求する場合など、私人間の権利や法律関係に係る一般的なトラブルをいいます。
刑事事件
犯罪を犯したと疑われる者に刑罰を科すかどうかなどについて、国が判断する事件をいいます。
行政事件
国や公共団体の行為を是正するよう求める場合など、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟その他公法上の法律関係に係る事件をいいます。
特定偶発事故
不慮の事故(急激かつ偶然な外来の事故)が原因で、被保険者またはトラブルの相手方がケガをしたり、そのどちらかが所有・管理する財物が損壊してしまったりする事故をいいます。 例)交通事故、家具をこわされてしまった、ケンカに巻き込まれてしまったなど
一般事件
不慮の事故(急激かつ偶然な外来の事故)を原因としない法的トラブルをいいます。 例)賃貸トラブル、労働トラブル、近隣トラブルなど
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